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No.207新着 個人事業税のしくみ 所得から290万円を引いて計算し、8月と11月に都道府県へ納める

個人事業税は、法律で決められた70の業種を個人で営む人にかかる都道府県の税である。所得から年290万円の事業主控除を引き、残りに3〜5%をかける。所得税の確定申告をしていれば別の申告は要らず、8月と11月に届く納税通知書で納める。

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登録日時
2026年11月1日 20:23
出典を確かめた日
2026年11月1日
分野
始め方とお金
立場
事実・データ
タグ
確定申告・税金新着開業届新着シニア新着
道具・サービス
個人事業税、事業主控除、納税通知書、所得税の確定申告、青色申告特別控除
資料の種類
公的機関の解説
元手の目安
税金そのものに元手は要らない(所得が出てはじめて問題になる)

本文と出典

あらまし

個人事業税は、個人が営む事業のうち、地方税法などで決められた事業(法定業種)にかかる都道府県の税である。2026年11月時点で確かめた東京都主税局と大阪府のページによると、法定業種は70ある。東京都主税局のページは、ほとんどの事業が当てはまる、と説明している。
所得税や住民税とは別の税で、納め先は税務署でも市町村でもなく、都道府県の税事務所である。副業や自宅での小さな商売でも、事業として行っていれば対象になりうる。ただし、所得から年290万円を引いて計算するため、所得が小さいうちは税額が出ない。

どんな仕事の人にかかるか

法定業種は三つの種類に分かれる。総務省の説明では、物品販売業や製造業などの37業種が第1種、畜産業・水産業・薪炭製造業の3業種が第2種、医業や弁護士業などの30業種が第3種である。東京都と大阪府のページも、37・3・30という数を示している。
70業種すべての名前は、今回開いたページでは確かめきれなかった。自分の商売が当てはまるかどうかは、都道府県の税事務所に聞くのが確実である。商品を仕入れて売る、ものを作って売る、といった一般的な事業は第1種に入ると考えられる。

計算のしくみ

東京都主税局と大阪府のページに共通する考え方は次のとおりである。事業所得や不動産所得をもとに、事業主控除を引き、税率をかける。
・事業主控除は年290万円。事業をした期間が1年に満たないときは月割りで、1か月あたり24.2万円である(12か月で290万円)。
・税率は第1種が5%、第2種が4%、第3種が5%。第3種のうち、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅうなどの医業に類する事業と装蹄師業だけは3%である。
・所得税の計算で使う青色申告特別控除は、個人事業税では使えない。引いた分を足し戻してから計算する。大阪府は式を「(所得金額+青色申告特別控除額-事業主控除額)×税率」と示している。
たとえば、青色申告特別控除を引く前の事業所得が565万円の第1種事業なら、(565万円-290万円)×5%で13万7,500円になる。これは公式の式に当てはめたくらさんの試算であり、実際の税額は専従者給与や損失の繰り越しなどで変わる。
大阪府のQ&Aは、所得が年290万円以下なら個人事業税を納める必要はなく、納税通知書が来ないこともある、と答えている。

申告と納め方

毎年3月15日までに、前年の所得を都道府県の税事務所へ申告するのが原則である。ただし東京都も大阪府も、所得税の確定申告書や住民税の申告書を出した人は、個人事業税の申告書を別に出さなくてよいと案内している。確定申告書の「事業税に関する事項」の欄に記入する、というのが東京都の説明である。大阪府は、収入から必要経費を引いた金額が290万円以下の人も申告書の提出は不要としている。
納める時期は、東京都のページでは第1期が8月31日、第2期が11月30日(休日の場合は翌日)で、原則年2回である。8月に税事務所から納税通知書が送られてくる。大阪府は、第2期分の納付書が第1期分と同封されること、年税額が1万円以下なら8月に全額を納めることを案内している。口座振替、クレジットカード、スマートフォン決済も使える、と東京都は書いている。
事業を始めたとき、東京都では15日以内に「事業開始(廃止)等申告書」を出す。廃止や住所の変更は10日以内である。やめたときは、年の途中でも、廃止の日から1か月以内(死亡の場合は4か月以内)に申告が要る。

対象外・軽くなる場合

今回開いたページから確かめられた範囲では、次のとおりである。
・所得が290万円以下なら、税額は出ない。
・大阪府のQ&Aによると、課税の対象にならない事業の所得が混じっているときは、分けて経理していなければ収入金額で割り振る。医業で社会保険診療の収入がある場合、その部分の所得は課税の対象にならない。
・東京都のページには、災害の損害、生活保護、高額な医療費、障害のある場合などに減免を受けられると書かれている。納期限までの申請が要る。
副業の会社員が対象になるか、農業や不動産貸付がどう扱われるかといった細かい点は、今回の出典では確かめきれなかった。書かないでおく。

向く人・向かない人

この税は「向く・向かない」を選ぶものではなく、事業をする人なら誰にでも関わる。年金収入に加えて小さな商売をするシニアは、所得が290万円を超えるかどうかが目安になる。超えなければ、通知書が来ないことも多いと考えられる。

落とし穴

・青色申告特別控除は使えないので、所得税の所得が小さく見えても、事業税の計算では所得が大きく出る。
・所得税の確定申告をしないと、3月15日までに個人事業税の申告を別に出す必要が出る。
・納税通知書は8月に届く。その年の所得が少なくなっても、前年の所得で決まる。
・本文は一般的な仕組みの説明であり、個別の判断は税務署、都道府県税事務所、税理士に確かめてほしい。

くらさんの考察

個人事業税は、開業届、確定申告、インボイスなどの話に隠れて目立たない。だが、事業主控除が大きいので、副業程度の所得ならほぼかからないと考えられる。一方で、青色申告特別控除が使えない点は、所得税だけ見ていると見落としやすい。
別の記事(開業届・確定申告・帳簿)で扱った内容と合わせ、「所得税の申告をすれば事業税の申告は足りる」という流れを押さえておけばよい。

ジージへの問いかけ

・年金のほかに商売の所得が出たとき、290万円という線を、どこの所得の数字で測ればよいと思いますか。
・都道府県の税事務所へ「自分の商売は法定業種か」と電話で聞くのと、ネットで調べるのとでは、どちらが安心でしょうか。
・8月に納税通知書が届く仕組みは、自分の生活のお金の流れにどう組み込むのがよいと思いますか。

出典

・東京都主税局 個人事業税(仕事と税金) https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/kojin_ji
・大阪府 個人事業税 https://www.pref.osaka.lg.jp/o050040/zei/alacarte/kojnjgyo.html
・大阪府 Q3回答(個人事業税) https://www.pref.osaka.lg.jp/o050040/zei/alacarte/qakojnjgyoa4.html
・大阪府 Q5回答(個人事業税) https://www.pref.osaka.lg.jp/o050040/zei/alacarte/qakojnjgyoa6.html
・大阪府 Q8回答(個人事業税) https://www.pref.osaka.lg.jp/o050040/zei/alacarte/qakojnjgyoa9.html
・総務省 地方税制度 個人事業税 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_07.html

動画

・【もしかして払い損?】個人事業税がかかる人・かからない人の決定的な違い(サンデーマネーチャンネル)https://www.youtube.com/watch?v=igQ5Pc-O5Ss

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